各種規程作成のポイント① 退職金規程について -1-

社内規定を整備する場合、就業規則、賃金規程以外にも各種規程を作成する必要がある場合があります。

 

ここでは、各種規程を作成する場合の注意点を各規程ごとに解説していきたいと思います。

 

今回は、退職金規程を作成する準備段階における注意点についてご説明したいと思います。

 

退職金制度を設けてしまうと、通常の給料と同じように従業員の権利となってしまって、会社には、支払いの義務が生じてきます。

 

そのため、退職金制度を導入する際には、慎重に検討していく必要があります。

 

退職金制度の導入は、慎重に行う必要があります

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退職金については、その会社に制度があれば、就業規則に記載する必要があります。

 

このように、制度がある場合には必ず就業規則に記載しなければいけない事項を相対的必要記載事項と言います。

 

なお、相対的必要記載事項につきましてはこちらのブログをお読み下さい。

 

>>就業規則の根本!絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項とは?

 

 

ここは、非常に重要なポイントなのですが、つまり、退職金は、本来は、会社にとっては支払いの義務はありません。

 

ですから、退職金の制度が無くても法律上は、全く問題ありません。

 

 

しかし、一度、退職金制度を設けてしまうと、通常の給料と同じように、従業員の権利となってしまって、会社には、支払いの義務が生じてきます。

 

従って、退職金規程を作成する最大のポイントは、本来、支払いの義務が無いものを、あえて支払いの義務を生じさせる、ということを正しく認識する事と言えます。

 

 

ここが就業規則とは、決定的に違う点だと言えます。

 

就業規則は、従業員に安心して働くことができる職場環境をつくる、という面もありますが、「会社を守る」という側面もあります。

 

しかし、退職金規程には、「会社を守る」という側面はありません。

 

退職金制度を導入すれば、従業員の労働意欲等は増しますが、それに伴って、会社の負担が増すだけの規程とも言えます。

 

 

実際、ここの認識が甘く、安易に退職金制度を導入してしまって、後になって、大きなトラブルとなってしまった事例は数多くあります。

 

退職金は、その支払う額が、場合によっては、何千万円にも及ぶことがあります。

 

当然ですが、額が大きくなればなるほど、トラブル自体も大きくなります。

 

 

退職金による倒産、という悲惨な事態も決して他人事では無いと言えます。

 

ですから、退職金制度を導入する際には、慎重に検討していく必要があります。

 

 

▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら

>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス

 

 

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